【お問い合わせ先】 |
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| 〒892-0822 鹿児島市泉町13-5 TEL:099-221-5722 / FAX:099-221-5715 |
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- 入居のしくみ
- 日常生活について
- 介護サービスについて
- 居室について
- 健康管理について
- 食事について
- 防災・安全対策について
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入居資格について教えてください。 |
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以下の4つの条件を満たす方のみ受け入れさせていただいております。
- 65歳以上で要支援以上の方
- ご入居において健康保険(扶養家族を含む)・介護保険に加入されている方
- 二人部屋(夫婦部屋)にご入居の場合は、ご夫婦またはご兄弟の方(お二人のうちお一人が要介護の方であれば、もうお一人は自立の場合でもご入居いただけます)
- 身体状況・共同生活への適応力・お支払い能力について当社の審査基準を満たされた方
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入居一時金について教えてください。 |
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入居一時金はご入居されるお部屋の「終身利用権」を取得するための費用です。入居一時金には、共用施設を利用できる費用も含まれています。居室の広さ、階数などにより異なります。終身利用権は、所有権ではございませんので相続、譲渡、転貸、担保設定などはできません。 |
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途中で退去した時、入居一時金は返還されますか? |
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入居一時金は、ご入居時に20%を償却し、残りの80%を5年間で月割均等償却いたします。入居者が退去や死亡によって契約を解除するときには、以下の計算式に基づいて返還金を算出し、返還いたします。なお、返還金は1ヶ月単位で処理させていただきます。
返還金に関しましては退去日から90日以内に、返還金受取人の指定口座に振込みにより返還します。入居一時金には、利息はつかないものとします。5年経過後は、返還金はございませんが追加費用も必要ありません。
■返還金 = 入居一時金 -(入居一時金×20%)-(入居一時金×80%÷60×入居月数)
(例)「入居一時金が600万円、14ヶ月入居したのち退去する場合」
返還金 = 600万円 -(600万円×20%)-(600万円×80%÷60ヶ月×14ヶ月)
= 600万円 -(120万円)-(112万円)= 368万円 |
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代理人・身元引受人とは何でしょうか? |
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代理人は、ご本人ではご契約が困難な場合に必要となります。
身元引受人には、ご入居のお客様(ご契約者)の入居契約上の義務や債務についての、身柄引取りの責任があります。また、ご入居のお客様が入院される場合や、事故にあわれた時、亡くなられた場合などに、連絡・相談させていただきます。また、ご契約の際には必ず、身元引受人が必要となります。 |
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体験入居ができますか? |
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原則として5泊6日以内で体験入居できます。
1人1泊 総額5,250円(税込み)
※介護保険は適用されません。左記金額に加えて、食事代、その他の費用は実費負担となります。 |